企業向け「利益保険」の取扱いで本誌が確認・費用補填部分は収支対応が必要に

 「企業費用・利益総合保険」は,通常の損害保険ではカバーしきれないような損失を二次的に補填する保険商品で,大企業を中心に利用されることが多い。

 しかし,利益保険については,税務上,明文の取扱いがないため,処理に戸惑う担当者も少なくないようだ。

 本誌が確認したところ,同保険に係る保険金収入については,災害等によって事業活動が滞った場合に「営業利益」を補填する部分は,保険金の支払確定日又は実際の支払日に属する事業年度で益金算入し,追加的に発生する固定費等の「費用」を補填する部分は,損害と直接関係するものではないものの,通常の損害保険に係る保険金収入と同様,収支対応をとる必要があることが判明した。費用の先出しは認められないので留意されたい。
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