本誌既報のとおり、役員の定期同額給与を減額した場合でも損金算入が認められるケースについて日税連等からの要望もあり検討を進めて来た国税庁はこのほど、同庁HPに役員給与の減額改定が認められる事例Q&Aを公表した。
その中では(1)株主との関係上経営責任として役員給与を引下げざるを得ない場合、(2)銀行融資の条件として役員給与の引下げを求められた場合、(3)長期的な視点に立った経営改善計画のもとで給与を引下げる場合等、税務上役員給与減額改定が認められる具体的な事例が示されている。
さらに、今回のQ&Aでは、これまで実務上の疑問が多かった一般的な役員給与改定に関する事例も4問公表されており、実務家には欠かせない内容となっている。