「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」及び「地方税法の一部を改正する法律」が、4月27日の参院本会議で可決。同日、公布・施行された。これにより、期末直前に被災した3月決算法人は、23年3月期の確定申告で、過去2年分の所得を対象に震災損失の繰戻し還付を受けることが可能となる。
国会での審議では、特例法の対象となる範囲等で質疑が交わされ、余震による被害も対象となることが確認された。既報のとおり、今回の税制上の措置は、緊急対応が必要な項目に限って立法化を図ったもの。
審議でも第二弾の必要性が再確認され、政府は、今国会中に追加的な法律対応を実現すべく法案を用意する構えだ。