研究開発税制の改正 拡充対象費用と現行制度の対象費用の捉え方に違い

29年度改正では、研究開発税制の対象となる試験研究費の範囲にサービス開発の一定の費用を追加することとしている。一定の費用は、対価を得て提供する「新たな役務(新サービス)の開発を目的とするデータ収集やソフトウエア分析などに要する原材料費や人件費など」。

一方、既存の試験研究費は「製品の製造又は技術の改良,考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用」となっており、両社では対象となる費用が異なってくる。

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