研究開発税制の改正 拡充対象費用と現行制度の対象費用の捉え方に違い

29年度改正では、研究開発税制の対象となる試験研究費の範囲にサービス開発の一定の費用を追加することとしている。一定の費用は、対価を得て提供する「新たな役務(新サービス)の開発を目的とするデータ収集やソフトウエア分析などに要する原材料費や人件費など」。

一方、既存の試験研究費は「製品の製造又は技術の改良,考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用」となっており、両社では対象となる費用が異なってくる。

  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン