「振当処理に係る組替調整額の注記は不要」

 企業会計基準委員会は6月29日付けで、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号)を改正した。改正内容は、個別財務諸表において、当面の間、包括利益の表示を求めないこととするための修正が主であるが、改正案へのコメントを受けて、為替予約の振当処理に係る組替調整額の注記は必要ないとする規定を追加している。本会計基準の適用は公表日(平成24年6月29日)から。
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