公益法人税制 一般社団法人・一般財団法人で全所得課税とされる場合も~法人から特定公益増進法人への寄附は損金枠を拡大

 公益法人は、国の制度改革によって、現行の民法34条法人(社団法人・財団法人)が、公益社団法人・公益財団法人又は一般社団法人・一般財団法人に移行することが決まっており、その税制面の対応が自民党の税制改正大綱に盛り込まれた。

 ポイントは、(1)公益社団・財団、(2)非営利一般法人である一般社団・財団、(3)非営利一般法人以外の一般社団・財団の別で課税方式等が異なることだが、収益事業課税か全所得課税かの違いはあっても、税率は、一律30%(所得800万円までは22%)とされ、中小企業並みの負担となる。

 一方で、公益社団・財団は、公益事業目的の支出について、みなし寄附金として損金算入することで優遇を図るとしている。また、公益社団・財団については、特定公益増進法人に加えた上で、特定公益増進法人に係る寄附金の損金枠を拡大することで優遇を図ることとしているのも特徴だ。
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