消費税率引上げ 請負工事や資産の貸付けに経過措置~平成25年9月30日までに締結される一定の契約等を対象

 既報のとおり(No.3219)、「消費税法の一部を改正する等の法律案」が6月26日、衆議院を通過し、今国会の会期末(9月8日)までに成立する見通しとなったことで、税率の引上げ実施への対応が必要となってきた。

 改正消費税法の施行日は平成26年4月1日だが、工事や製造に係る請負契約等では、「指定日」(平成25年10月1日)の前日までに契約が締結され、その契約に基づいて平成26年4月1日以後に譲渡等を行う場合には、改正前の税率(5%)が適用されるといった経過措置が設けられている。

 取引当事者間の事情によっては、指定日の前日までに長期間の不動産貸付け契約を締結し、その期間の消費税を5%とすることもできるわけで、今後、経営計画を検討する場合などにおいては、消費税の増加を考慮し、経過措置の対象となる取引については、平成25年9月30日までに契約を締結するといった対応も考えられることになる。
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