少額資産の特例や交際費課税の特例等も軒並み延長へ~中小企業関係税制の動向

 平成20年度自民党税制改正大綱では、30万円未満の少額減価償却資産の即時償却制度(措法67条の5)をはじめとした平成20年3月で期限切れとなる中小企業に関わる特例について、多くのものが2年延長されることになっている。

 同じく期限切れを迎える、教育訓練費の増加に伴う税額控除制度である人材投資促進税制(措法42条の12)は過年度の教育訓練費を洗い出す必要があったため、中小企業にとって使いづらいものであった。税制改正大綱では当年度の教育訓練費と労働費用で適用の可否の判定や税額控除額の計算ができるように簡素化されている。

 一方、資本金1億円超の同族会社に対する留保金課税の不適用措置は20年3月までで4月以後の新規適用は廃止される予定となっている。
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