所得拡大促進税制と退職者給与等で再確認

 所得拡大促進税制では、既報のとおり、賞与の支給日前に退職した者についても、平均給与等支給額の判定対象に含まれる(No.3325)。

 この点、給与等の支払日において「国内雇用者」でなく、「一般被保険者」でもないことから判定対象には含まれないのではないかとの疑問が寄せられた。

 しかし、支給対象者が国内雇用者や一般被保険者であるか否かは、支払時点ではなく、その支給原因が生じた時点で判定することを再度確認した。給与等の支払いが退職後でも総額給与、平均給与の判定対象のいずれにも含めて計算する。
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