受取配当等の株式等の区分見直し 非支配目的株は短期保有分を調整

 平成27年度税制改正では、受取配当等の益金不算入制度について、株式等の区分及びその配当等の益金不算入割合等が改正された。

 この点、新たに設けられた持株割合3分の1以下の区分である「その他の株式等」(持株割合:5%超3分の1以下)と「非支配目的株式等」(持株割合:5%以下)については、配当等の額の支払に係る基準日の持株割合により、いずれに該当するかを判定するが、この判定は、「短期保有株式等」に係るものがあれば,その保有分を調整して行うこととなる。
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