既報のとおり、23年12月改正による貸倒引当金制度の見直し後も、「リース取引に係る金銭債権」は業種や資本金の多寡を問わず制度の対象とされ、未経過リース料相当額が繰入れの対象額となる。
一方で、リース取引の中途解約等で生じる「規定損害金」は損害賠償金であることから、期末の未収分はリース取引に係る金銭債権とはいえず、改正後は、繰入れの対象外になるのではないかという疑問が生じている。
しかし、未経過リース料相当額がベースとなる規定損害金は、改正後も引き続き貸倒引当金の繰入れ対象額に含めることができることを弊誌が取材により確認した。