継続雇用者のいない新設法人は1円でも支給があれば適用対象に

 所得拡大促進税制については平成26年度改正で給与増加割合の要件が緩和された一方で、平均給与等の対象者は継続雇用者で一般被保険者であることとされた。

 措置法施行令の改正で、継続雇用者給与等支給額がゼロである新設法人等について、平均給与等支給額の計算においては分子を1円、分母の支給者数を1人とする調整規定が置かれた。

 このため、国内雇用者に対する給与等支給額があれば、必ず適用要件をクリアすることになる。
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