金融庁・東証 震災踏まえ決算発表等に猶予

 金融庁は4月20日、今般の熊本地震の影響により、金融商品取引法に基づく開示書類について、期限までに提出できない場合は、財務(支)局長の承認により提出期限の延長が認められる旨を明らかにした。臨時報告書についても、地震による不可抗力で「臨時報告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われるとしている。また、東京証券取引所は4月19日、地震による影響を考慮し、決算発表等について一定の猶予を設けることなどを公表した。
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