2018/02/23 17:00
非上場株式の評価方法の1つ「配当還元方式」は、評価額が低く抑えられるのが特長で、一定の少数株主にのみ適用できる。一定の少数株主の判定基準で鍵となる同族関係者の議決権判定(評基通188)に関して、昨年、東京地裁で国の主張が斥けられる判決があった(No.3480)。法人税法施行令4条6項の議決権の同意みなし規定については、評価通達188の同族関係者の議決権判定まで適用されるわけではない、という判断を下している。この判決を受け、注目が集まっていた評価通達188の行方について、当局の方針を確認した。
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No.3496
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