電子取引制度 実務家の疑問に答えるオリジナルQ&Aをお届け

令和4年度改正で2年間の宥恕措置が設けられた電子取引制度。令和5年12月31日までは電子データを出力した書面の保存が認められるが、令和6年1月以後は電子データでの保存が必須となる。コロナ禍における業務のDX化を背景に電子化対応が進みつつあるが、中小企業にとって設備投資等の対応は必ずしも容易でない。実務家の間から「保存対象の範囲」などの疑問点が寄せられていることから、本誌取材に基づくQ&Aをお届けする(2頁)。

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