グループ法人税制の導入に併せ、連結納税額の個別帰属額の受払いに係る寄附金の規定を削除

 従来、連結納税制度においては、連結法人税個別帰属額について各連結法人の負担額や減少額の授受が行われなかった場合には、相当額を寄附金として取り扱う規定が置かれていたが、22年度税制改正で削除されている(旧法令78②)。

 これは、グループ法人税制の導入により法人による完全支配関係のある法人間の寄附は支出・受領双方で全額不算入とされ寄附金課税を行う根拠規定を置く必要がなくなったためだ。

 ただし、連結法人税額の個別帰属額は、地方税の申告等に必要であることから、計算規定は存置されている。
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