所有権移転外リース取引に係る仕入税額控除は経理処理に関わらず引渡し時に~ただし賃借処理の場合には消費税の経理処理に工夫の必要も

 既報の通り、平成19年度の法人税・所得税関係法令の改正で、所有権移転外リース取引は、平成20年4月1日以降契約を締結するものから売買取引とされたため、借手側では、リース取引の開始時にリース料総額に対して消費税の仕入税額控除を受けることができることになる。

 一方、法人税では、借手がリース取引について賃借処理を行った場合には、償却費として損金経理を行った額に含めると規定し、事実上、リースの賃借処理が認められている。この点、本誌の取材によれば、リース取引に係る消費税の仕入税額控除の時期に関する取扱いについては、借手側の経理処理が賃借か売買かによらず、適用されることが確認された。

 しかしながら、借手がリース取引について、賃借処理を行った場合には、リース資産自体がオフバランスとなっていることから、消費税の経理処理について、何らかの工夫が必要となってくるようなので留意したい。
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