マイナンバー 27年中の個人番号の事前収集は28年分の再確認不要

 27年10月5日から事業者は従業員等の個人番号を事前収集することができるが、この場合、安全管理措置を講じることが必要とされ(No.3358)、実務上、事業者は27年の11月以降に従業員から平成28年分の扶養控除等申告書の提出を受ける際に個人番号を収集することになるのが一般的なケースと考えられる。

 同申告書の提出の際に、本人確認を行えば、国側が個人番号の利用を開始する28年1月以後に再度本人確認をする必要はないことを確認した。
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