国税庁が日本ー台湾間の相互協議実施に係る事務運営指針を公表

国税庁は、このほど、今年度税制改正で手当された日本ー台湾の民間租税取決めに係る国内実施措置(外国居住者等所得相互免除法)に関し、相互協議手続の詳細等を定めた取扱──「日台民間租税取決め第24条(相互協議手続)の取扱い等について(事務運営指針)」(官協8-1他・平成29年1月31日)(※国税庁HPへのリンク)を公表しました。

事務運営指針では、「居住者・内国法人等からの申立てに係る相互協議」「台湾の権限のある機関からの申入れに係る相互協議」「居住者・内国法人等からの申立てに基づかない相互協議の申入れ」「納税の猶予及び徴収猶予(地方税)に係る事務手続」などにつき手続の明確化が図られている他、所要の届出等様式も新設されています。

提供元:kokusaizeimu.com

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