金融庁 銀行業のIFRS等適用に向け府令改正

金融庁は11月10日、「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令」(平成29年内閣府令第49号)を公布・施行した。銀行業がIFRS等(米国会計基準含む)を適用した場合に、銀行法における開示等各種規制についてもIFRS等で対応できるよう、所要の改正を行った。

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