国税庁 通算制度移行に伴いグループ通算通達は法人税基本通達へ移管

国税庁は6月29日、令和4年度改正に係る「法人税基本通達等の一部改正について」を公表。グループ通算通達が法人税基本通達等へ移管された。4年度改正で対象から除外措置が設けられた少額減価償却資産の特例では、本誌既報のとおり( №3701 )、従来どおり適用可能な「主要な事業として行われる貸付け」に該当する行為が例示されている(5頁)。

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