インボイス 媒介者交付特例で誤認表示防止の考え方と記載例を確認

インボイス制度下の媒介者交付特例では、委託者が受託者を介して行う課税資産の譲渡等について、委託者及び受託者の双方がインボイス発行事業者である場合は、一定の要件の下で、受託者が適格請求書を交付することができる。委託者が複数いて、その中にインボイス発行事業者とそれ以外の者が混在する場合は、両者を区分しなければならない。インボイスを交付する側は、受領側が誤認しないよう誤認表示防止を講ずる必要がある(2頁)。

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