グループ法人税制の中小特例不適用の改正・株式の持ち合いがある場合の判定は従来どおり

 グループ法人税制における中小企業特例の不適用規定については、昨年6月の税制改正によって「複数の大法人に発行済み株式の全部を直接・間接に保有されている」場合にも適用されることになった。

 グループ法人税制が適用される場面には、法人が相互に株式を持ち合った上で完全支配関係を有していることがあるが、こうしたケースにおける中小特例適用の判定は、従来どおり、親法人の状況で判定することになる。

 本誌では詳細について図をまじえて分かりやすく取り上げているので、是非一度ご確認いただきたい。
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