DESによる資本振替金額を税務上“時価(評価額)”に統一~本年の政令改正で最終決着

 一連のデフレ状況はほぼ消滅したとされるが、その一方では依然として、関連会社等の支援等を目的とした債務の資本振替・DESが盛んに行われているのも事実だ。

 ところで、DESに当たっては、税務上、債務の資本振替金額を「券面額」とするか「評価額(時価)」とするかが、かつては明確にされておらず、債務消滅益の取扱い等に実務上苦慮することも少なくなかった。

 これに対して、昨年の法人税法改正及び取扱通達整備で、税務上、DESは時価(評価額)による旨が明定されたが、本年改正では、さらにこれまで法律事項だった政令8条部分について追加的な改正が行われ、最終的に、法律上のDESの時価評価が確定した。
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