2017/01/13 14:39
2016年10月21日に、マレーシアの2017年度予算案の中で、2017年度税制改正案の内容が発表されています。
それによると、「課税所得増加分に対する法人所得税率の引下げ」、「源泉税の対象範囲の拡大」、「国別報告書(CbCR)の導入」、「自由地域内のGST(いわゆる消費税)に関する取扱い」など、様々な改正内容が示されています。
上記のうち、例えば、源泉税の対象範囲については、現行制度においては、マレーシア非居住者が、マレーシア国内において居住者に対して行うサービスの対価は「マレーシア源泉所得」として源泉税の対象となりますが、改正内容では、このソースルールに変更が加えられ、サービスの提供場所が「マレーシア国内またはマレーシア国外」とされています。改正法適用後は、非居住者が居住者に対してサービスを提供する場合、提供場所に関わらず、全てのサービスの対価が源泉税の対象となります。
※月刊「国際税務」1月号では、「東南アジア税務最新動向~マレーシア 2017年度税制改正」の中で、上記の内容などに関する解説を掲載する予定です。
提供元:kokusaizeimu.com