大阪審判所 営業譲渡型の再生に伴う預託金制ゴルフ会員権の譲渡で「取得費」控除認める裁決

 大阪国税不服審判所は、ゴルフ場の事業譲渡に伴い、会員が旧会員権の預託金の一部を新運営会社に譲渡し、対価として新会員権を取得した事案の譲渡所得の課税を巡る不服審査で、納税者の主張を認め更正処分の全部を取り消す裁決を行った。

 本事案については、資産課税課情報第13号「個人所有の預託金制ゴルフ会員権を巡る課税上の問題について(平成15年7月4日付)」の営業譲渡型②のケースに類似したものと見る向きもある。

 同旨の解説は本誌No.2787に掲載。本稿は、平成24年8月2日付裁決文を基に作成している。
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