減価償却制度については昨年・今年と2年連続で大幅な改正が行われたが、昨年の250%定率法等は技術的な要素が強かったのに対して、本年の機械装置の区分変更は、従来適用していた耐用年数の変更を伴うケースが多々生じるだけにその具体的な適用関係に気を使う実務家も多いのが現状だ。
そこで、本誌では、今号から、読者から寄せられた耐用年数改正に関するナマの疑問に答えるQ&Aをシリーズ化してお届けすることとした。
第1回の今号では、複数の事業を営んでいる場合における耐用年数を「主たる事業」で判断し、同区分中の「その他の設備」にしてしまうと大きなミスを犯してしまう場合がある等、一般の解説記事では得られない、本誌ならではの重要な取材記事の数々をお届けする。