マレーシア当局が国外から提供される役務に係る対価への課税権を主張

マレーシアでは国内法の改正が行われ、今年1月から所得税法(Income Tax Act)109条Bにより、マレーシア国外から提供される技術指導、経営管理などのサービスへの支払いは、相手方がマレーシアにPEを有していなくても10%の源泉税が課されることになりました。

本件については、日本を含む各国とマレーシアが締結する租税条約の「事業所得条項」との関係が注目されるところ、現地当局は、6月23日付けで見解を公表し「シンガポール、スペイン、オーストラリア、トルクメニスタンの4か国以外の国の居住者に対して支払われる役務提供の対価については、その提供場所がマレーシア国内か国外かに関わらず源泉税を課す権利がある」旨を表明しました(PRACTICE NOTE NO. 2/2017)。

※本件については月刊『国際税務』8月号で解説を記載予定です。

提供元:kokusaizeimu.com

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