完全子法人株式等に係る配当等は法人税申告書別表六(一)への記載不要

令和4年度改正では、「完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例」が創設された。内国法人が支払を受ける一定の配当等について、所得税が課されず源泉徴収が不要とされる特例は、令和5年10月1日以後に受ける配当等から適用されている。受取配当等の益金不算入制度を適用する場合は別表八(一)に記載し申告する必要がある一方、所得税額控除に係る別表六(一)の所得税額等は記載不要となる(8頁)。

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