特定新規設立法人に係る事業者免税点制度除外 間接支配の孫会社も対象

 消費税の事業者免税点制度では、平成26年4月1日以後に設立した法人から、創設1年目や2年目で資本金1,000万円未満の法人(新規設立法人)であっても、比較的規模の大きな法人傘下の子会社など、一定の要件に該当する「特定新規設立法人」には、納税義務が免除されない。

 一定の要件については、新規設立法人を間接に支配している法人も判定対象としている。

 3月決算法人では、この制度が初めて適用されるため、事例を基に留意点を整理して紹介する。
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