調査での用途区分誤りの指摘 「用途区分」が明らかにされていれば「個別対応方式」は適用可

 消費税の課税仕入れについて、はじめて個別対応方式を適用する事業者の中には、税務調査で用途区分の誤りが発覚すると、一括比例配分方式による修正を求められるのではないかと危惧する向きもあるという。

 しかし、その課税期間の課税仕入れについて、きちんと用途区分を行ったことが事後的にも明らかであれば、個別対応方式の適用自体が否認されることはないようだ。

 とはいえ、周知の通り課税仕入れの用途区分は、消費税の申告納付税額や法人税の控除対象外消費税の計算に直接影響する。適正な申告や納付を行うためにも誤りのないように準備を進めたい。
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