27年3月期から段階的にSSBJ基準を義務化へ

東証プライム上場企業の有価証券報告書におけるSSBJ基準の適用時期が固まりつつある。5月14日の金融審・サステナWGで示された案によれば、時価総額3兆円以上の企業には27年3月期から、1兆円以上の企業には28年3月期から、5,000億円以上の企業には29年3月期から基準の適用を義務付ける。また、課題となっている財務情報とサステナビリティ情報の同時報告を巡っては、有報の提出期限延長で対応する案などが示されているが、有報の総会前提出との関係から"環境整備"等を求める声もあがっている( 2頁 )。

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