新固定資産税減税 30年度末で廃止される既存制度とは手続き等で差異

平成30年度改正で創設された固定資産税の新しい設備投資減税は、中小事業者等が取得した機械装置等の固定資産税を、3年間、最大ゼロまで軽減できる。新しい設備投資減税は、30年度末で廃止となる中小企業等経営強化法による固定資産税特例とは異なり、認定経営革新等支援機関による"事前確認"が義務付けられる(No.3499)。さらに、役所への投資計画の申請・認定の受領の手続きや設備導入時期などのスケジュールも新しい減税制度と、廃止となる減税制度では異なるところがある。

  • PRESSLINKS230921

  • 企業懇話会 リニューアル

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン