2018/04/13 17:00
平成30年度改正で創設された固定資産税の新しい設備投資減税は、中小事業者等が取得した機械装置等の固定資産税を、3年間、最大ゼロまで軽減できる。新しい設備投資減税は、30年度末で廃止となる中小企業等経営強化法による固定資産税特例とは異なり、認定経営革新等支援機関による"事前確認"が義務付けられる(No.3499)。さらに、役所への投資計画の申請・認定の受領の手続きや設備導入時期などのスケジュールも新しい減税制度と、廃止となる減税制度では異なるところがある。
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No.3503
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