災害損失特別勘定の取崩し 益金算入時期の延長申請は事業年度終了日が期限

 東日本大震災で被害を受けた3月決算法人が、23年3月期において「災害損失特別勘定」の繰入額を損金に算入した場合、24年3月期の申告で同勘定の全額を取り崩して益金に算入するのが原則だ。

 しかし、復旧工事の遅れ等やむを得ない事情がある場合などで被災事業年度の翌事業年度に修繕が完了しない資産に係る修繕費相当額は、益金の額に算入する時期を修繕の完了が見込まれる事業年度まで延長を申請することができる。

 ただし、この延長確認の申請は、24年3月期の申告時までに行うのではなく、事業年度終了の日、すなわち、24年3月31日までに行って確認を受けなければならないので留意されたい。
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