2019/10/18 17:00
訴訟の提起段階から話題となっていた,中古の賃貸不動産物件の仕入税額控除・個別対応方式の用途区分を争った事件で,東京地裁は原告である納税者側の主張を棄却した。納税者は買取再販業者で,本件では購入物件が売却されるまでの間において賃貸料を収受していたものの,販売目的で仕入れていることから,全額控除となる同方式の「課税売上対応」と主張。国税庁の非公表の照会資料も持ち出している。一方,国側は一部控除となる「共通対応」に該当すると主張していた。
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No.3577
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