東京地裁 キャバクラ嬢への対価への該当性を巡る事件で国勝訴

 東京地方裁判所は,キャバクラ店を営む原告(法人)が,各店舗に勤務するキャストに支払った接客業務の対価が「給与等(所法28①)」に該当するか否かを巡り争われた事件について,原告の請求を棄却し,国の行った源泉所得税等の納税告知処分及び不納付加算税・重加算税の各賦課決定処分は適法と判断した。

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