イベント会場などでの外国人旅行者免税販売の申請受付が始まりました

平成31年度改正で、外国人旅行者向けの消費税免税制度の緩和措置が講じられ、許可事業者にあっては所轄税務署への事前申請によりイベント会場等の臨時の販売場においても免税が認められることとなりました(改正消費税法第8条関係)。

これは、本年7月1日以後の販売(課税資産の譲渡等)から適用されますが、事前申請の受付は5月1日から開始しています。

※国税庁HP「輸出物品販売場制度の改正について(平成31年4月)

提供元:kokusaizeimu.com

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