「庭内神し」の敷地等に関する相続税の取扱いを変更・非課税財産とされる状況は限定的

 国税庁は、7月13日、庭内神し本体と一体の物と認められる状況にある場合は、鳥居等の附属設備や敷地についても、非課税財産とする取扱いの変更を公表した。

 従前では、「庭内神し」そのものは非課税財産に該当するが、屋敷内にある神の社や祠等の「庭内神し」の敷地等については、相続税の非課税財産とは取り扱われなかったが、本年6月21日付けの東京地裁判決の確定を受け、「庭内神し」とその敷地等が密接不可分の関係であれば、一体の物として敷地等も非課税財産に該当するという変更の内容である。

 後発的事由による更正の請求の対象となるが、非課税規定の適用には、敷地等の状況について、厳格な事実認定を要する点に留意したい。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン