空き家に係る譲渡所得特例 区分所有建物は登記で判断

 空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除の特例では、(1)昭和56年5月31日以前の建築物、(2)区分所有建物でないもの、(3)被相続人以外に居住者がいなかったこと、などの適用要件が付されている。これらの要件のうち、区分所有建物の該当性判断は“登記”の有無で行うこととなるという。
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