実施調査の場合は事前通知以前に「日程調整」あり~税務当局があらかじめ納税者や税務代理人に都合を聴取

 既報のとおり改正国税通則法に伴う税務調査手続き等の明確化により、国税当局が実地調査を行う場合には、原則として電話等により、法定化された事前通知事項を納税義務者及び税務代理人の双方に通知する(No.3231参照)。

 この事前通知に先立ち、国税当局は納税者及び税務代理人の都合を聴取し、調査開始日時や場所を調整したうえで、事前通知を行う手順が事務運営指針及び税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)に盛り込まれている。

 事前通知以前の「日程調整」は従来から行われており、これまでは国税当局側の“一方的な通知”と思い込んでいた向きもあったようだが、実地調査に対して納税者側の理解と協力を得るための「日程調整」であることから、納税者側と国税当局の双方で調整が行われることが運用上で確認されている。
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