役員給与 手取りが同額でも今後は定期同額給与の要件を満たす

29年度改正で、損金算入への緩和策が幾つか施されている役員給与の損金不算入制度。

定期同額給与の「同額」要件もその1つで、額面だけでなく、源泉税・社会保険料等を控除した手取りでも対象となる。今回の緩和策のほとんどが、上場企業向けだが、この定期同額給与の改正は中小企業にも効果が及ぶ。

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