国税庁 軽減税率制度に係るシステム改修の取扱い示す

 固定資産の修理・改良等のため支出額について、当該固定資産の価値を高めたり又は耐久性を増したりする場合には資本的支出とされ、一方、通常の維持管理や原状回復の場合には修繕費として取り扱われる。国税庁は5月6日、POSシステムや経理システム等に対して、消費税の軽減税率制度への対応に要した費用の税務上の取扱いを公表し、一定の場合には修繕費として損金算入されるとしている。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン