排出量取引に係る会計処理の留意点

 排出量取引を始める企業が増える中、環境省が平成17年度から実施している「自主参加型国内排出量取引制度」が注目を集めている。排出量取引のうち通常の取引に係る会計処理については、企業会計基準委員会が16年11月に公表した「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い」に準じて会計処理を行う。ただ、上記の制度におけるクレジット取引については、「当面の取扱い」では取り上げていないため、環境省が19年3月に公表した「排出削減クレジットにかかる会計処理検討調査事業」で示された会計処理が拠り所となる。
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