過大役員給与の裁決事例を紹介、事案は東京地方裁判所で係争中

 役員給与は定期同額給与や事前確定届出給与に該当するものでも、不相当に高額な部分の金額は損金不算入となる。

 国税不服審判所沖縄事務所で平成24年12月、同族会社である酒造会社の複数の役員に増額支給された役員給与について、不相当に高額な部分の金額があるとして納税者の請求が棄却された事例があった。

 現在、東京地方裁判所で争われ、注目されていることから裁決の概要を紹介する。
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