2017/01/26 17:58
まもなく平成28年分所得税の確定申告がスタートします。
今回の確定申告から適用される改正事項として「国外居住親族に係る扶養控除等の適用時の書類添付」があります(平成27年度改正)。
国外に居住する「非居住者親族」に係る扶養控除、配偶者(特別)控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、パスポートの写しなどの「親族関係書類」及び金融機関やクレジットカード会社による非居住者親族への「送金関係書類」を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととなりました(所得税法第120条③二関係)。
ただし、個人事業主以外の会社役員・会社員等が給与等の源泉徴収・年末調整時に、扶養控除等申告書等に「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付して源泉徴収義務者に提出又は提示済みの場合は、確定申告時の添付・提示は不要となります。
※「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」(国税庁のページへ移動します)
提供元:kokusaizeimu.com