国税庁 建設工事等の請負に係る「出来高検収書」の取扱い示す

建設工事を請け負った元請業者が工事の一部を下請業者に請け負わせる場合、下請業者の行った工事の出来高に応じて元請業者が作成した「出来高検収書」を基に、請負費用を支払うケースがあろう。現行の区分記載請求書等保存方式では、一定の出来高検収書を保存等することで、元請業者は消費税の仕入税額控除が認められる( 消基通11-6-6 )。インボイス制度導入後の同取扱いに関する疑問の声が国税当局へ寄せられていたところ、国税庁は8月末、出来高検収書の対応を明らかにした(2頁)。

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