会計三法はいずれも延払基準の方法による経理と認められる方向へ~リース取引の貸手の会計処理と税法上の延払基準で確認

 本年4月開始事業年度から適用が開始されている新リース会計基準では、ファイナンス・リース取引の通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととされ、具体的には取引実態に応じて、①リース取引開始日に売上と売上原価を計上する方法、②リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法、③売上高を計上せずに利息相当額を各期に配分する方法、の3つの方法が「指針」に示されている。

 しかし、これらの方法は、税務上の「延払基準の方法による経理」と一致しない部分があることから、実務家からは採用する会計処理によっては、税務上認められないこともあるのではないかとの疑問の声があがっていた。この点については、3つの会計処理のうち、いずれを採用した場合であっても、延払基準の方法による経理として認められるようだ。

 なお、消費税の取扱いについては、上記①と②の方法では、リース料の受取時点においては、リース料について借手から受け取る消費税額は計上されても、資産の譲渡等の対価、すなわち、売上高の計上がないため申告時に会計帳簿からは、直接資産の譲渡等の対価の合計を計算できないという点に注意が必要だ。
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