2017/06/09 17:30
29年度改正の役員給与の損金不算入の大幅な見直しでは、役員退職給与も一部改正し、業績連動タイプの退職給与に損金算入の制限を掛けている。その一方、実務慣行のいわゆる功績倍率法(勤務期間×最終月額報酬×功績倍率)による支給は、適正額であれば今までと同様に損金算入が可能となる(No.3449)。この取扱いについて、法令では何も示されていないが、今回の改正に伴う法人税基本通達にて"功績倍率法"の文言を盛り込んだ上で明確化されるという。
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No.3461
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