役員給与の変動 コロナ騒動の沈静化後に減額分の復元は可能なのか

 役員給与のうち定期同額給与に関しては,業績悪化改定事由に該当しなければ,減額支給でも原則,損金算入が認められない。国税庁は先般,新型コロナウイルスの感染拡大による経営状況の悪化での減額支給について,業績悪化改定事由に当たるケースをFAQで示した(No3602)。先行き不透明の中,一度減額した後に,期中に元の金額に戻したり,又は更に減額したり,という検討を既にしている企業もあるようだ。

  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン