複数の建築物がある場合の空き家譲渡特例 母屋以外に対し取得費加算特例は適用可能

空き家の譲渡所得の3,000万円控除の特例を適用する場合には、相続財産の取得費加算の特例は併用できない。

しかし、店舗兼住宅等の場合には、住宅部分に空き家の譲渡特例を適用し、店舗部分に取得費加算特例を適用するという対応は可能だ(No.3443)。

このほか、一団の土地に母屋と母屋以外の離れなど複数の建築物がある場合には、住宅部分に空き家の譲渡特例を、離れなどに取得費加算特例を適用することもできる。

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